売買契約約款

第 1 条(総則)
本約款は株式会社HESTA大倉(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間で甲は 当商品を売渡し、乙はこれを買受ける売買契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用する。

第 2 条(契約の成立時期)
契約は乙が申込書を FAX もしくは E メール等で甲に対して発信し、甲に到達した時に成立する。但し、到達した日が甲の休業日であった場合には次の営業日に成立したものとする。

第 3 条(売買代金等支払方法)
乙は当商品の代金を甲の指定口座に指定日までに振り込んで支払う。振込手数料は乙の負担とする。

第 4 条(所有権の移転の時期)
当商品の所有権は引き渡しが完了したときに移転す る。

第 5 条(品質保証期間)
甲は乙に対して当商品(食品は除く)につき引渡完了日から 1 年間、製品マニュアルどおりの品質性能を保証し乙の故意・過失によらない故障につき無償で修理を行う。

第 6 条(遵守事項)
乙は当商品に関して甲の指示及び製品マニュアルに従い使用しなければならない。

第 7 条(契約不適合責任)
1.乙は、本件目的物が契約内容に適合しない場合、適合しないことを知った時から1年以内に甲にその旨通知し、かつ相当の期間を定めて履行の追完を催告した場合に限り、履行の追完を請求することができる。
2. 前項の催告にもかかわらず、乙が定めた期間に甲が追完しない場合、乙は、甲に対し不適合の内容に応じた代金の減額を請求できる。
3. 本条の規定は、乙による損害賠償請求又は解除を妨げない。

第 8 条(代金完済前の滅失・棄損)
1.当商品の代金完済前に、天災地変その他甲又は乙のいずれの責にも帰することのできない事由によって本商品が滅失したときは、乙は、この契約を解除することができる。
2.当商品の代金完済前に、前項の事由によって当商品が棄損したときは、甲は本商品を修復して乙に引渡すものとする。この場合、修復によって引渡しが合意した期日を超えても、乙は甲に対し、その引渡し延期について異議を述べることはできない。
3.甲は、前項の修復が著しく困難なとき、又は過大な費用を要するときは、この契約を解除できるものとし、乙は、 当商品の棄損により契約の目的が達せられないときは、 この契約を解除することができる。
4.1項又は前項によって、この契約が解除された場合、甲は受領済の金員を遅滞なく乙に返還しなければならない。

第 9 条(債務不履行等)
乙に次の各号いずれかに該当する事由が発生したときは、甲は催告することなく通知のみにより本契約を解除し、当商品を乙の費用で引き揚げるものとし、甲になお損害がある場合、乙はこれを賠償するものとする。
(1) 本約款の各条項に一つでも違反したとき。
(2) 本約款以外の甲乙間の取引の約定に違反したとき。
(3) 支払いを停止し、又は手形、小切手の不渡り報告があ ったとき
(4) 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類 する手続の申立てがあったとき。

第 10 条(反社会的勢力排除条項)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを総称し「反社会的勢力」という。)でないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
2.甲又は乙が、前項の確約に反した場合には、その相手方は、何らかの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
3.前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金として売買代金(請負契約締結の場合はそれも含めた額)の 20%相当額を支払うものとする。
4.第 2 項により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第 11 条(規定外事項の協議義務)
本約款に定めのない事項、または本約款の内容に疑義が生じた場合については民法その他関係法規の慣行に従い、甲乙互いに誠意をもって協議し、決定する。

第 12 条(専属的合意管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約について紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決を図るものとする。